【2022年は生産緑地の解除が出きる様になりました】
生産緑地に指定した農地は、固定資産税の軽減や相続税・贈与税の納税猶予という特典が与えられています。
しかし、この税制優遇を受けるためには、農地等に使用する、さらに農業のための施設・建物以外は設置しないという制限がありました。
しかも、30年間の営農が義務付けられていました。
1992年の「生産緑地法の改正」から今年で丁度30年になります。
2022年以降は、営農義務もなくなり、土地の売却も可能です。
横浜市内に生産緑地をお持ちの地主様で、土地活用にお困りの方がいらっしゃいましたらにご相談ください
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《ご来社時の対応》 ・弊社全従業員がマスク着用 ・店舗入口にアルコール除菌を設置しております。
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