Land lease right Geodetic right
借地権・底地権
借地権の特徴
①土地の権利は地主にある②地主に対して地代を払う③借地に建てた建物を無断で売却することができない④建て替えは事前に地主へ連絡する⑤契約期間が満了したら更地にして地主に土地を返還する。地主から借りた土地に建物を建てた場合、建物の権利は借りた側にありますが、土地の権利は地主のものです。借地の場合、土地を借りた「借地人」が地主に対して地代を払います。また、借りた土地に建物を建てた場合、地主の許可なく売却することはできません。建物を建て替える場合は、地主に連絡が必要です。借地には契約期間があります。契約期間が満了し、契約を更新しない場合であれば、土地を更地にして地主に返却します。借地権の土地は、買った土地に比べ土地や建物に対する自由度が低くなります。
借地権の種類
大きく分けて2種類あり、借地法(旧法)と1992年8月1日に施行された借地借家法が存在します。旧法は借地人の権利が強く、土地の返還がむずかしいなど地主側に不利な面がありました。新しい借地借家法では、借りられる期間を定めた定期借地権も設けられています。1992年(平成4年)8月より前から土地を借りている場合は「借地法」(旧法)が適用されます。契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることができる。 木造などの場合、存続期間は30年(最低20年)で更新後の期間は20年。鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年(最低30年)、更新後の期間は30年となっている。1992年(平成4年)8月以降から借り始めた場合「借地借家法」が適用されます。借地借家法には5つの種類があります。旧法と普通借地権の違いは、構造により存続期間が違うことなどです。
借地権の対抗要件とは
地主が土地を第三者に売却した時は、これまでの権利がどうなるのか気になるところです。土地が売却された場合でも、建物があり借地人の登記がされている場合は、新たな所有者に土地を明け渡さなくても済みます。ただし借地人が父、建物登記は息子などと、名義が違う場合は対抗できませんので注意が必要です。また、登記した建物が火事などで滅失した場合は、滅失から2年間は建物を特定するための必要な事項と、滅失した日、新たな建物を建築する旨を、その土地上に立札等を掲示することで対抗することができます。