case sale
任意売却
任意売却とは
任意売却とは債務者(借主)と各金融機関等(債権者)との合意の下、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。通常、債務者が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、債権者が担保不動産を差し押さえ、不動産競売を申し立てますが、その不動産を競売で売却するのではなく、不動産所有者と各債権者の合意の下、競売よりも有利な条件で売却することができます。よって、お客様にも債権者様にもメリットが生じることになります。もちろん、債権者との任意売却を行う為の交渉・調整・活動などは弊社スタッフがすべて行いますのでご安心ください。また、売却にあたっての費用もかかりません。任意売却なら競売通知がきてもまだ間に合います。
任意売却の注意点
任意売却、競売どちらを選択しても売却金額より債務超過していれば自己破産をしない限り残債務は残ります。また自己破産しても保証人がいる場合は、保証人に残債務が残ってしまいます。残った債務に対しても、もちろん支払義務は継続します。競売での落札価格と任意売却での売買価格には20%程度の差がある可能性が高い為、「少しでも残債務を減らす」それをお手伝いをするのが当社の仕事です。競売で落札されるのを待つか?任意売却するのか?以上の理由から弊社はお客様の金銭面や精神面での負担が少しでも軽減できる任意売却をお奨めしています。
任意売却の場合
- 市場価格で売却するため競売に比べ残債務が減少します。
<金銭的に有利> - 通常の売買と何一つかわりなく売却活動を行うので、ご近所に知れずに解決できます。
<プライバシー保護に有利> - 転居先の敷金など、ご引越しに関する費用を、任意売却することで捻出する事が可能です。
<引越し費用を捻出できる> - 債権者が残債務の支払いについても月1~2万円の支払いでOKなど柔軟に対応してくれます。
<残債務支払いに有利>
任意売却のメリット・デメリット
メリット
任意売却にあたっては、お客様に費用はかかりません!
抵当権抹消費用や弊社仲介料など売却にかかる費用は売却価格の中で精算されます。ほとんどの場合競売よりも借入金を多く返済できます。
競売とは違い、市場調査による市場価格での売却が可能になります。自己破産・競売等を近所に知られずに売却することができます。
競売などは公表されますし、競売入札者が入札前に近隣の方に聞取り調査を行いますので競売にかかったことが知られてしまいます。しかし任意売却は通常の売買と変わりなく行うことが可能です。
引越し費用も受け取ることが可能
債権者との話し合いによって、20万円程度の引越し費用を受け取ることが可能になります。競売になっても任意売却に切り替えが可能
弊社が債権者と交渉し、競売を取り下げ任意売却に切り替える交渉を行います。
デメリット
話が進んでいけば競売を取り下げできない、任意売却に応じない
競売開札期日前などで交渉時間の無い場合などは債権者が競売を取下げない場合もあります。また何らかの理由で債権者が任意売却に応じないこともまれにございます。連帯債務者や保証人の同意がとれない
連帯債務者や保証人がいる場合、その方と連絡が取れないもしくは同意が得られない場合は任意売却が成立しないケースがあります。売却価格が決まらない
債権者が売却価格の最終決定権を持っている為、市場価格を大幅に上回る販売価格を提示してきた場合や、価格の折り合いがつかない場合は任意売却を行えません。