【相続登記は放置してはいけませんよ】
今回は不動産の相続について簡単に説明させて頂きます。
現状、相続登記を行わなくても罰則が科せられることは基本ありません
しかし、2024年4月からは相続により不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化され、申請漏れには罰則(正当な理由がない場合は10万円以下の過料)が設けられます。
不動産は権利関係が複雑となり、後の相続人が相続登記を行おうとするときに大きな負担となることもあります。
相続が発生したら速やかに相続登記を行うようにしましょう。
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